相続による不動産登記業務

Inheritance Real Estate Registration Services

時間が取れなくても大丈夫

相続登記に悩む必要はございません

多くの方がはじめて経験することで、
自分でやろうとすると多くの時間が必要になります。
お仕事等で時間が取れない方でも、戸籍取得からこちらにすべて一貫してお任せ可能です。
ご希望によってはメールや、土日でのご相談対応もさせていただきます。

Feature
サービスの特長
  • 相続発生時、何もわからず不安な中でも信頼のおける専門家が傍にいます。

    いろいろ不安なことや分からないこともあると思います。
    まずは、お気軽にお問合せください。司法書士が責任をもって対応させていただきます。
    詳しい事情をじっくりお伺いさせていただき、最善方法をご提案してサポートさせていただきます。
    不動産の名義変更、相続後の抵当権等抹消手続について全て当事務所で対応可能です。

  • そのままにしていた相続登記業務もスムーズに解決出来ます。

    相続後にそのままになっていても、迅速に対応可能です。
    今後も相続登記をしないで放置されていると、その間にさらに相続が発生して相続人の数が増えていく可能性があります。

    このままにしておくと、相続手続きが複雑化してしまうかもしれないのです。
    是非、専門家である司法書士にご相談ください。
    事前調査をしてスムーズな解決に向けてサポートさせていただきます。

  • 不動産や相続人が複数存在した、数々のトラブル解決知見と経験が大きな強み

    ご安心ください。
    当事務所は過去多くの不動産相続を解決してまいりました。
    中には非常に複雑な内容もございましたが、そこは私共の知見と経験にてしっかりと解決してまいりました。

    相続する不動産の数や人数が多くても安心してお任せ戴けるのが、当事務所の相続による不動産登記業務サービスの特徴です。もちろん不動産が遠方にあっても全国どこでも対応可能です。

男性と女性が手帳を広げてメモをしているイメージ
FLOW
サービスの流れ
  1. お問い合わせ

    まずは、お気軽にご連絡ください。
    初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も対応可能です。ぜひご相談ください。

  2. 無料相談・無料お見積り

    じっくりと話を聞かせていただきます。
    面談の上、詳細をお伺いさせていただいたうえで見積金額をご提示させていただきます。ご依頼者様にとって適正な報酬設定となるよう見積書を作成いたします。

  3. ご依頼

    見積書を検討していただいたうえでご依頼ください。

  4. 書類収集、作成

    戸籍などの必要書類の収集、書類作成から法務局への申請まで全てお手伝いさせていただきます。

  5. 書類ご説明、押印

    委任状、遺産分割協議書など作成し、ご説明後に押印をお願いいたします。

  6. 登記申請

    法務局の審査終了後、権利証(登記識別情報通知)を納品いたします。

PRICE
ご費用・報酬
初回相談 無料対応
ご依頼いただかない場合でも相談料は発生しません。
相続による所有権移転登記 50,000円~
抵当権抹消登記 10,000円~
戸籍謄本・戸籍の附票 1,500円~
Q&A
よくあるご質問
相続登記とはどんなことをするの?

不動産の所有者が死亡した場合に、その不動産の所有者名義を相続人に移すための登記を言います。
法律で決められた割合で相続人が相続するのか、または相続人で協議して分割割合を決定します。

相続財産(不動産)がわからない場合どうすればいいですか?

登記済権利証(登記識別情報)が保管されてないかご自宅、貸金庫等を探してみてください。
役所から毎年送られてくる課税明細書なども不動産特定に役立ちます。
法務局で登記簿謄本や市役所名寄帳を請求することも可能です。

相続登記で必要になる戸籍謄本はどのようなものですか?

基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍が必要です。
本籍地での取得が原則ですが、令和6年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムを利用し、本籍地以外の区市町村の窓口でも戸籍の証明書を請求できるようになりました。(請求できる方・請求できる証明書は限定されています。)

相続した不動産があるのですが、このまま登記しないままでも大丈夫?

不動産を相続された場合には相続人への相続登記が必要になります。
2024年以降、相続登記は義務化され不動産を取得してから3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が科されることになりました。
自分が所有者であることを相続登記する方法によって、第三者に自分の権利を主張できるのです。
相続登記がされないと誰が所有者かわからないままです。
全国的にも「所有者不明土地」が社会問題になってしまっています。
今後の安心の為にも相続登記をしましょう。