- 相談したいのですが、どうすれば良いですか?
お電話またはメールにてご予約をお願いいたします。面談にてお話をお伺いさせていただきます。
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- 司法書士への相談に不安があります。気軽に相談できるのでしょうか?
どうぞお気軽にご相談ください。
わかりやすく丁寧に説明させていただきます。
- 直接事務所に行くのが難しい場合に、自宅まで来てもらって相談することはできますか?
土日祝日はやっていますか? ご要望にお応えできるようにお話しをお伺いします。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 相談したことを他人に知られたくないのですが、どうでしょうか?
司法書士は法律専門職として守秘義務が課されており、業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっております。
- 相談料はかかりますか?
初回相談料(基本30分)は無料です。
相談後、ご依頼いただく場合にも相談料は発生しません。
- 相続登記をやっておかないと、あとで困ることはありますか?
長い間相続登記を放置してしまうと相続人が大人数に膨れ上がってしまい相続が複雑化してしまいます。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたのも、そのような実状があることも関係しております。
- 相続登記とはどんなことをするの?
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不動産の所有者が死亡した場合に、その不動産の所有者名義を相続人に移すための登記を言います。
法律で決められた割合で相続人が相続するのか、または相続人で協議して分割割合を決定します。
- 相続財産(不動産)がわからない場合どうすればいいですか?
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登記済権利証(登記識別情報)が保管されてないかご自宅、貸金庫等を探してみてください。
役所から毎年送られてくる課税明細書なども不動産特定に役立ちます。
法務局で登記簿謄本や市役所名寄帳を請求することも可能です。
- 相続登記で必要になる戸籍謄本はどのようなものですか?
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基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍が必要です。
本籍地での取得が原則ですが、令和6年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムを利用し、本籍地以外の区市町村の窓口でも戸籍の証明書を請求できるようになりました。(請求できる方・請求できる証明書は限定されています。)
- 相続した不動産があるのですが、このまま登記しないままでも大丈夫?
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不動産を相続された場合には相続人への相続登記が必要になります。
2024年以降、相続登記は義務化され不動産を取得してから3年以内に相続登記をしなければ10万円以下の過料が科されることになりました。
自分が所有者であることを相続登記する方法によって、第三者に自分の権利を主張できるのです。
相続登記がされないと誰が所有者かわからないままです。
全国的にも「所有者不明土地」が社会問題になってしまっています。
今後の安心の為にも相続登記をしましょう。
- 遺産分割協議の当事者は誰になりますか?
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遺産分割協議は、相続全員で行う必要があります。
戸籍謄本等の調査をして法定相続人を確定する必要があります。
- 遺産分割は終わっています。登記申請をお願いできますか?
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遺産分割に従って不動産の登記申請をすることが可能です。
内容を確認させていただき、迅速に相続登記の申請をさせていただきます。
- 遺産分割協議後に新たな財産が見つかりました。どうすれば良いですか?
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新たな財産が見つかった場合はその財産について遺産分割協議を行うことが可能です。
- 遺言書はいつでも可能ですか?
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遺言には意思能力が必要です。
自分の意思能力がしっかりしている間に将来について考えておきませんか。
- 贈与契約の当事者は誰になりますか?
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贈与は契約になります。贈与者と受贈者の合意で行う必要があります。
契約書の作成も司法書士にお任せください。
- 相続登記と贈与登記、どちらがいいですか?
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保有財産や相続人の状況によって変わるため、一概に判断することはできません。
お気軽に専門家にご相談ください。
- 所有している不動産を家族へ譲りたいと思っております。登記をお願いできますか?
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不動産の登記申請では、権利変動した原因にあわせて書類準備が必要です。
お話をお聞きして専門家として準備させていただきます。
- ローン完済後に抵当権をそのままにしておりました。抵当権は抹消できますか?
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抵当権抹消登記をすることは可能です。
ローン完済後に金融機関から発行された書類はお持ちでしょうか。紛失してしまっている場合にもご相談ください。
- 不動産に登記されている住所から、複数回の引越しをしています。住所変更登記は可能ですか?
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住所氏名が何度も変更していても一度で登記申請が可能です。
過去の住所遍歴を証明する書類として住民票や戸籍の附票があります。
役所の保存期間経過など、お困りの場合も司法書士で対応させていただきます。
- 会社を作りたいのですが、合同会社と株式会社どちらがいいですか?
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大規模に事業拡大をしていくのか、設立費用を抑えたいのか。
事業内容や経営方針によって、どちらが良いのか変わってきます。お気軽にご相談ください。
- もう使用していないでそのままになっている法人があります。解散登記をお願いできますか?
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会社廃業に伴い解散する場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。
そのままにしておくとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
専門家に会社の解散登記、清算結了登記をご相談ください。