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相続人でトラブルなく遺産を分割し、遺産分割協議書をスムーズに作成する事が出来ます。
遺産に不動産がある場合は特に遺産分割協議は慎重に行う必要があります。
専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
相続発生後の遺産分割協議に期限がありませんのでいつでもご相談ください。
通常は相続税申告のために遺産分割協議書作成は相続発生後から10ヶ月以内に行います。お話をお伺いして経験豊富な司法書士がサポートさせていただきます。 -
例え遺言書が存在しても、相続人で遺産分割協議書を作成する事が出来ます。
遺言書に書かれた内容に沿って遺産を分ける場合には協議書は必要ありません。
ただし、条件によっては遺言がある場合でも相続人全員が合意することで、遺言内容と異なる遺産分割協議をすることが可能です。
お困りの場合は当事務所にお気軽にご相談ください。 -
遺産分割協議書の作成について詳しく丁寧なご進言、サポートが可能です。
遺産分割協議書は遺産を相続する際に準備する書類ですが、すべての相続で必要になるわけではありません。
法定相続分とは異なる割合で相続をする場合や遺言書通りに相続をしない場合に遺産分割を行い作成します。
後々のトラブルにならないように、決めたことを証明するためにも、遺産分割協議書の作成を司法書士にお気軽にご相談ください。 -
遺産分割協議書の作成など、当事務所は相続手続きに優れた司法書士事務所です。
相続による慣れない手続きに時間がかかることも多く、専門的知識が必要で、とても手間がかかります。
司法書士は登記の専門家になります。特に遺産に不動産が含まれている場合は、不動産登記を依頼できる司法書士にお任せください。遺産分割協議書の作成を安心に進めさせていただきます。
ビデオ会議やチャットでの気軽な相談環境でも対応可能です。

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お問い合わせ
まずは、お気軽にご連絡ください。
初回相談は無料、土曜・日曜・祝日も対応可能です。ぜひご相談ください。 -
無料相談・無料お見積り
じっくりと話を聞かせていただきます。面談の上、詳細をお伺いさせていただいたうえで見積金額をご提示させていただきます。
ご依頼者様にとって適正な報酬設定となるよう見積書を作成いたします。 -
ご依頼
見積書を検討していただいたうえでご依頼ください。
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書類収集、作成
戸籍などの必要書類の収集、書類作成までお手伝いさせていただきます。
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書類ご説明、押印
ご要望に沿った遺産分割協議書作成し、押印をお願いいたします。
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納品
相続人全員の押印、書類招集後に遺産分割協議書をお渡しさせていただきます。
相続登記が必要な場合は、そのまま登記申請まで対応可能です。
遺産分割協議書作成 | 30,000円~ |
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相続による不動産登記 | 50,000円~ |
- 遺産分割協議の当事者は誰になりますか?
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遺産分割協議は、相続全員で行う必要があります。
戸籍謄本等の調査をして法定相続人を確定する必要があります。
- 遺産分割は終わっています。登記申請をお願いできますか?
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遺産分割に従って不動産の登記申請をすることが可能です。
内容を確認させていただき、迅速に相続登記の申請をさせていただきます。
- 遺産分割協議後に新たな財産が見つかりました。どうすれば良いですか?
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新たな財産が見つかった場合はその財産について遺産分割協議を行うことが可能です。