信託

trust

これからを見据えた

やさしい資産のかたち

家族信託は、大切な財産と想いを安心して未来へつなぐための新しい選択肢です。
認知症への備えや相続対策、老後資金の管理など、
司法書士がご家族に寄り添いながら柔軟にサポートいたします。

Feature
サービスの特長
  • 信託

    民事信託とは、個人が自分の財産を信託すること、通常は「遺言信託」や「家族信託」とも呼ばれます。
    この仕組みは、特定財産を信託契約を通じて他の人物(受託者)に管理してもらい、信託の目的を達成するものです。
    受託者が信託財産を管理・運用し、委託者(信託を設定する人)の意向に基づいて、受益者(信託財産から得られる利益を受け取る権利がある人)に利益を分配する仕組みとなります。

  • 後見制度と信託

    後見制度と信託は、どちらも個人の財産や生活を守るために活用される法的な仕組みです。
    後見制度は、主に精神的な障害や認知症などで自分の意思決定能力が十分でない人を支援するための法的制度です。日本では「成年後見制度」という形で運用されています。
    信託は、資産を他の人(受託者)に託し、特定の目的に従って管理・運用してもらう仕組みです。
    信託は、信託契約に基づいて行われ、契約内容や目的に応じて柔軟に運用できます。

  • 信託の目的 家族信託でどんなことができる?

    認知症対策

    Aさん(父親)さんは、自身の資産(預貯金や不動産)を信託に託し、Bさん(長男)にその資産を管理してもらうことにします。Aさんが認知症を発症しても、Bさんが信託の受託者としてAさんの資産を管理し、必要な生活費や医療費を支払うことができます。

    相続対策

    Aさん(父親)は、子どもたちが公平に財産を受け取るための計画を立て、家族信託を設定します。信託契約の中で、Aさんは不動産を信託財産として預け、その収益(賃貸収入など)をB(子供1)さんとCさん(子供2)に分配するように指定します。
    また、Aさんが亡くなった後、信託財産はBさんとCさんに分配されます。信託契約に従って、分配方法をあらかじめ決めておくことで、相続発生後にトラブルを避け、スムーズに財産を分けることができます。

    老後の生活資金確保

    Aさんは、自分の不動産を信託に預け、信託を通じて得られる賃貸収入を生活費として受け取ることにします。受託者(Eさん)は、Aさんが認知症になった後も、信託財産から収益を引き出してAさんに生活費を提供する役割を果たします。

  • 相続対策としての家族信託

    親が自分の財産を子供に相続させるために信託契約を結び、その財産を子供が管理するという方法です。
    これにより、相続が発生する前に財産の管理や分配方法を決めておくことができます。また、親が認知症などになった場合でも、信託契約に基づいて子供が財産を管理し、親の意向に沿って運用することができます。

    事前に財産の分配方法や管理方法を決めておくことで、相続人間の争いを避けることができます。
    委託者が病気や高齢により財産を管理できない場合でも、信託を通じて受託者が代行します。
    家族信託は特に資産管理や相続対策、認知症対策として有用です。
    専門家である司法書士ご相談ください。

男性と女性が手帳を広げてメモをしているイメージ
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相談者様事例