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法定成年後見制度
障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3種類あります。 法定後見制度では、家庭裁判所によって成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が選ばれます。成年後見人等がご本人の利益を考えながらご本人を保護・支援します。 代理人として契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることができます。
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任意後見制度
認知症や障害の場合に備えて、をあらかじめご本人自らが選んだ人と代わりにしてもらいたいことについて任意後見契約をすることができます。 任意後見契約後に支援が必要になった場合に、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してから任意後見契約の効力が生じます。
後見多くの手続・契約などを、ひとりで決めることが難しい方について
成年後見人が、日常生活に関する行為を除き原則としてすべての法律行為について取り消すことができるようになります。
原則としてすべての法律行為について代理する事ができるようになります。保佐重要な手続・契約などをひとりで決めることが心配な方について
成年保佐人が、日常生活に関する行為を除き借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為について取り消すことができるようになります。
申立てにより裁判所が定める行為については代理することができるようになります。補助重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方
成年補助人が、日常生活に関する行為を除き申立てにより裁判所が定める行為について取り消すことができるようになります。
申立てにより裁判所が定める行為については代理することができるようになります。

家庭裁判所への申し立て | 90,000円~ |
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