Feature
サービスの特長
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相続放棄
法定相続人が、相続財産(預金、不動産など、マイナスの財産(借金など)もすべて)を相続しないことを意味します。これにより、借金を引き継がずに済むというメリットがあります。
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相続放棄の期限
相続放棄には期限があります。
原則:相続開始を知った日から3か月以内に必要書類を揃えて家庭裁判所に申述書を提出します。
例:親が亡くなった日を知った日から起算して3か月以内
裁判所の審査を経て、「受理通知書」が届きます。注意点一度相続放棄をすると撤回することはできません。
他の相続人がその分を相続することになります(放棄した人の法定相続分がなくなる)。
一部分だけ相続放棄をすることはできません。

PRICE
ご費用・報酬
書類作成 | 20,000円~ |
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case
相談者様事例