相続放棄申立書類作成業務

Inheritance Renunciation

迷ったときこそ

きちんとした判断のために

相続には、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。
状況に応じて、相続放棄という選択肢を検討することも大切です。
冷静に整理し、後悔のない判断ができるよう一緒に考えていきましょう。

Feature
サービスの特長
  • 相続放棄

    法定相続人が、相続財産(預金、不動産など、マイナスの財産(借金など)もすべて)を相続しないことを意味します。これにより、借金を引き継がずに済むというメリットがあります。

  • 相続放棄の期限

    相続放棄には期限があります。
    原則:相続開始を知った日から3か月以内に必要書類を揃えて家庭裁判所に申述書を提出します。
    例:親が亡くなった日を知った日から起算して3か月以内
    裁判所の審査を経て、「受理通知書」が届きます。

    注意点

    一度相続放棄をすると撤回することはできません。
    他の相続人がその分を相続することになります(放棄した人の法定相続分がなくなる)。
    一部分だけ相続放棄をすることはできません。

PRICE
ご費用・報酬
書類作成 20,000円~
case
相談者様事例